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愛する亡くなった人からもらった財産は大事にしたいものです。それでもそれを背負って生活すると発生してくるものが何かしらあります。維持管理が生じてくるかもしれません。また受けた側に課される税金はどうでしょうか?つまり贈与税という税金が発生します。もし現金などを受けたのなら、その受けた人がその中から現金を税額として支払わなければなりません。でも土地や株の場合はそれとは違います。現金ではありません。どうすればいいのでしょうか?その場合贈与した人が払うことができます。でも贈与した人が払った金額にも税金が発生することを忘れないようにしましょう。このように何かと決まりがあるので面倒だと思われる方は榎本会計事務所に相談してみてはどうでしょうか?番号は0120-080-511です。